条文くん法令検索 AIに質問する

船舶安全法施行規則 第十五条 (検査の引継ぎ又は委嘱)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(検査の引継ぎ又は委嘱)

第十五条

第五条又は法第六条の検査の申請者(以下「検査申請者」という。)は、当該船舶又は物件が当該検査申請をした地方運輸局長の管轄する区域外に移転した場合は、その地方運輸局長に検査引継申請書(第二号様式)を提出して、新たな所在地を管轄する地方運輸局長への検査の引継ぎを受けることができる。

2地方運輸局長は、法第五条又は法第六条の検査の申請に係る船舶又は物件の一部が他の地方運輸局長の管轄する区域内にある場合であつて、申請により、やむを得ない理由があると認めるときは、その検査を当該他の地方運輸局長に委嘱することができる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法施行規則第十五条(検査の引継ぎ又は委嘱)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の二(小型船舶の検査を受けるべき場所等の指定) 船舶安全法施行規則 目次 第十六条(検査の省略) →