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船舶安全法施行規則 第十三条の六 (結合した二の船舶の施設)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(結合した二の船舶の施設)

第十三条の六

推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものであつて、第二条第二項第三号ロからチまで掲げるものに限る。)とが結合して一体となつて航行の用に供される場合には、これらの船舶を一の船舶とみなして法第二条第一項及び法第四条第一項の規定を適用する。ただし、臨時に短期間法第二条第一項及び法第四条第一項の規定の適用を受けることとなる船舶は、この限りでない。

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