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船舶安全法施行規則 第三十五条 (法第十条第一項ただし書の国土交通省令で定める船舶)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(法第十条第一項ただし書の国土交通省令で定める船舶)

第三十五条

第十条第一項ただし書の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。

  1. 危険物ばら積船
  2. 特殊船
  3. ボイラ(船舶機関規則第四十二条のボイラに限る。)を有する船舶
  4. 結合した二の船舶(第十三条の六の規定の適用を受けるものに限る。)

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