(法第十条第一項ただし書の国土交通省令で定める船舶) 第三十五条 法第十条第一項ただし書の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。一危険物ばら積船二特殊船三ボイラ(船舶機関規則第四十二条のボイラに限る。)を有する船舶四結合した二の船舶(第十三条の六の規定の適用を受けるものに限る。) e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗