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船舶安全法施行規則 第三十六条 (船舶検査証書の有効期間)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(船舶検査証書の有効期間)

第三十六条

船舶検査証書の有効期間は、交付の日から定期検査(法第八条の船舶にあつては、船級協会が同条の規定により行う定期検査に相当する検査。以下この条第四十六条の二第一項及び第四十六条の三第一項において「定期検査等」という。)に合格した日から起算して五年(法第十条第一項ただし書に規定する船舶にあつては、六年。以下この条において同じ。)を経過する日までの間とする。ただし、法第十条第四項各号に掲げる場合又は船舶が船舶検査証書の有効期間が満了する日以降に定期検査等に合格した場合(改造又は修理のため当該船舶を長期間航行の用に供することができない場合その他管海官庁がやむを得ないと認める場合を除く。)(原子力船に係る場合を除く。)は、交付の日から当該船舶検査証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年を経過する日までの間とする。

2従前の船舶検査証書の有効期間の満了前に、定期検査等を受け、当該定期検査等に係る船舶検査証書の交付を受けた場合は、従前の船舶検査証書の有効期間は、満了したものとみなす。

3第十条第一項ただし書に規定する船舶が同項ただし書に規定する船舶以外の船舶となつた場合又は同項ただし書に規定する船舶以外の船舶が同項ただし書に規定する船舶となつた場合は、当該船舶の船舶検査証書の有効期間は、満了したものとみなす。ただし、当該船舶の区分の変更が臨時的なものである場合は、この限りでない。

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