(船舶検査証書の返付) 第三十七条 管海官庁は、船舶が中間検査、臨時検査又は特別検査に合格した場合は、第三十二条第一項の規定により提出された船舶検査証書を当該検査申請者に返付するものとする。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗