条文くん法令検索 AIに質問する

船舶安全法施行規則 第四十六条の三

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令

第四十六条の三

第十条第三項の国土交通省令で定める事由は、船舶(原子力船を除く。)が、定期検査等を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、当該定期検査等に合格した後速やかに、当該定期検査等に係る船舶検査証書の交付を受けることが困難であることとする。

2第十条第三項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を管海官庁に提出し、船舶に前項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。この場合において、法第八条の船舶に係る確認を受けようとする者にあつては、当該書面に次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 船舶検査証書の写し
  2. 船舶検査手帳の写し
  3. 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書

3管海官庁は、法第八条の船舶以外の船舶に係る前項の確認を行つたときは、第三十二条第一項の規定により提出された船舶検査証書及び船舶検査手帳を定期検査を申請した者に返付するものとする。

4前項の規定により船舶検査証書及び船舶検査手帳の返付を受けた者は、当該船舶検査証書の有効期間の満了前に受けた定期検査に係る船舶検査証書の交付を受けようとするときは、従前の船舶検査証書及び船舶検査手帳を管海官庁に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法施行規則第四十六条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条の二(船舶検査証書の有効期間の延長) 船舶安全法施行規則 目次 第四十六条の四(国際航海に従事する旅客船の中間検査の時期の延期) →