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船舶安全法施行規則 第四十六条の四 (国際航海に従事する旅客船の中間検査の時期の延期)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(国際航海に従事する旅客船の中間検査の時期の延期)

第四十六条の四

次の表の上欄に掲げる事由により中間検査を受けることができなかつた船舶(原子力船を除く。以下この条において同じ。)について、管海官庁又は日本の領事官は、申請により、同表の下欄に掲げる範囲内においてその指定する日まで当該船舶の中間検査の時期の延期をすることができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合は、その終了した日を中間検査の時期とする。

2第四十六条の二第四項から第六項までの規定は、中間検査の時期の延期について準用する。この場合において、第四項中「前二項」とあるのは「第四十六条の四第一項」と、「有効期間延長申請書(第二十一号の四様式)」とあるのは「中間検査期日指定申請書(第二十一号の五様式)」と、同条第五項及び第六項中「船舶検査証書及び船舶検査手帳」とあるのは「船舶検査手帳」と読み替えるものとする。

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