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船舶安全法施行規則 第十三条の五 (高速船の検査)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(高速船の検査)

第十三条の五

前条第一項の規定に基づいて管海官庁の指示するところにより法第二条第一項に掲げる事項を施設し、かつ、法第三条の規定による満載喫水線の標示をした船舶について定期検査又は製造検査を受けようとする者は、第三十一条第一項の船舶検査申請書又は同条第三項の製造検査申請書にその旨を記載しなければならない。

2管海官庁は、法第九条第一項の規定により前項の船舶に対して交付する船舶検査証書に、当該船舶が前条第一項の規定に基づいて管海官庁の指示するところにより法第二条第一項に掲げる事項を施設し、かつ、法第三条の規定による満載喫水線の標示をしている旨及び当該船舶に係る前条第一項各号に規定する航行上の条件を記入するものとする。

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