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船舶安全法施行規則 第三十一条 (検査申請書)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(検査申請書)

第三十一条

定期検査、中間検査、臨時検査又は特別検査を受けようとする者は、船舶検査申請書(第四号様式)を管海官庁に提出しなければならない。

2臨時航行検査を受けようとする者は、臨時航行検査申請書(第五号様式)を管海官庁に提出しなければならない。

3製造検査を受けようとする者は、製造検査申請書(第六号様式)を管海官庁に提出しなければならない。

4予備検査を受けようとする者は、予備検査申請書(第七号様式)を管海官庁に提出しなければならない。

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