(検査申請書)
第三十一条
定期検査、中間検査、臨時検査又は特別検査を受けようとする者は、船舶検査申請書(第四号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
2臨時航行検査を受けようとする者は、臨時航行検査申請書(第五号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
3製造検査を受けようとする者は、製造検査申請書(第六号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
4予備検査を受けようとする者は、予備検査申請書(第七号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
定期検査、中間検査、臨時検査又は特別検査を受けようとする者は、船舶検査申請書(第四号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
2臨時航行検査を受けようとする者は、臨時航行検査申請書(第五号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
3製造検査を受けようとする者は、製造検査申請書(第六号様式)を管海官庁に提出しなければならない。
4予備検査を受けようとする者は、予備検査申請書(第七号様式)を管海官庁に提出しなければならない。