(中間検査)
第十八条
中間検査の種類は、第一種中間検査(次の各号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。)、第二種中間検査(第二号及び第四号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。)及び第三種中間検査(第一号及び第三号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。)とする。
- 一法第二条第一項第一号、第二号、第四号、第五号及び第十一号から第十三号までに掲げる事項について行う船体を上架すること又は管海官庁がこれと同等と認める準備を必要とする検査
- 二法第二条第一項第一号、第二号、第四号、第五号及び第十一号から第十三号までに掲げる事項について行う船体を上架すること又は管海官庁がこれと同等と認める準備を必要としない検査
- 三法第二条第一項第三号、第七号及び第八号に掲げる事項について行う検査
- 四法第二条第一項第六号、第九号及び第十号に掲げる事項、満載喫水線並びに無線電信等について行う検査
2法第十条第一項ただし書に規定する船舶以外の船舶の中間検査の時期は、次表のとおりとする。ただし、第四十六条の二第二項又は第三項の規定により船舶検査証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における当該時期(第三種中間検査の時期を除く。)を除く。
3前項の表による区分を異にすることとなつた船舶に係る次回の中間検査の種類及び時期は、同項の規定にかかわらず、当該船舶についてした法第五条の検査の時期及び当該検査において検査した事項を考慮して管海官庁が指定する。
4法第十条第一項ただし書に規定する船舶の中間検査は第一種中間検査とし、その時期は船舶検査証書の有効期間の起算日から三十三月を経過する日から三十九月を経過する日までの間とする。第二項ただし書の規定は、この場合について準用する。
5第三項の指定は、船舶検査手帳に記入して行う。
6中間検査は、その時期を繰り上げて受けることができる。
7前項の規定によりその時期を繰り上げて受けた中間検査に合格した次表第一欄に掲げる船舶の次回以降の中間検査の時期についての第二項又は第四項の規定の適用については、同表第二欄に掲げる規定中同表第三欄に掲げる字句は、同表第四欄に掲げる字句とする。