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海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第四条 (有効期間)

昭和四十年運輸省令第三十九号府省令
(有効期間)

第四条

次の各号に掲げる条約証書の有効期間は、交付の日からそれぞれ当該各号に掲げる日までとする。

  1. 旅客船安全証書及び極海域航行船証書(旅客船(原子力船を除く。)に係るものに限る。)当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準日(船舶安全法施行規則第十八条第二項の表備考第二号(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する検査基準日をいう。次項第一号において同じ。)又は船舶検査証書の有効期間が満了する日のいずれか早い日
  2. 原子力旅客船安全証書及び極海域航行船証書(旅客船(原子力船に限る。)に係るものに限る。)当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査の日(船舶安全法施行規則第十八条第二項の表第二号下欄に掲げる日をいう。)又は船舶検査証書の有効期間が満了する日のいずれか早い日
  3. 貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、極海域航行船証書(旅客船に係るものを除く。)、産業人員等運送船安全証書並びに国際満載喫水線証書船舶検査証書の有効期間が満了する日

2次の各号に掲げる免除証書及び国際満載喫水線免除証書の有効期間は、交付の日からそれぞれ当該各号に掲げる日までとする。

  1. 旅客船安全証書に係る要件の一部又は全部を免除する免除証書当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準日又は船舶検査証書の有効期間が満了する日のいずれか早い日
  2. 貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書又は貨物船安全証書に係る要件の一部又は全部を免除する免除証書及び国際満載喫水線免除証書船舶検査証書の有効期間が満了する日

3前二項の規定にかかわらず、臨時航行許可証又は船舶安全法施行規則第三十八条第三項の臨時変更証の交付を受けた船舶の条約証書の有効期間の終期は、当該臨時航行許可証又は臨時変更証の有効期間の満了する日とする。

4第一項各号又は第二項各号に掲げる従前の条約証書の有効期間の満了前に、定期検査(船舶安全法第八条の船舶にあつては、船級協会が同条の規定により行う定期検査に相当する検査。以下「定期検査等」という。)又は中間検査(第一項第一号及び第二号並びに第二項第一号に掲げる条約証書の交付を受けた船舶が受けるものに限る。以下この条次条及び第五条の二において同じ。)を受け、当該定期検査等又は中間検査に係る条約証書の交付を受けた場合には、従前の条約証書の有効期間は、満了したものとみなす。

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この省令の施行の際現に交付されている液体化学薬品ばら積船適合証書(旧改正省令附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされた液体化学薬品ばら積船適合証書を除く。)は、第三条の規定による改正後の船舶設備規程等の一部を改正する省令の様式によるものとみなす。

(海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書及び高速船安全証書は、同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書及び高速船安全証書とみなす。

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