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海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第三条 (交付申請)

昭和四十年運輸省令第三十九号府省令
(交付申請)

第三条

条約証書の交付を受けようとする者は、条約証書交付等申請書(第九号様式)に次に掲げる書類を添えて管海官庁に提出しなければならない。

  1. 船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
  2. 海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受ける場合に限る。)
  3. 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第十四条の二に規定する免許記録の写し若しくは同条の書面又は同法第六十条の無線検査簿(旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書又は高速船安全証書及び高速船航行条件証書の交付を受ける場合に限る。)

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(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条第一項の船舶について船級協会が交付することができる条約証書については、当該船舶が施行日以後最初に行われる救命設備等及び復原性(特定船舶にあつては、救命設備等)に関する船級協会の検査を受けるまでの間は、第二条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令第十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、貨物船安全無線証書及び貨物船安全証書は、この省令による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全無線証書及び貨物船安全証書とみなす。

(海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

管海官庁は、第四条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「旧証書省令」という。)第五号の三様式による国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受けている船舶の所有者の申請に応じ、施行日前においても、第四条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令(以下「新証書省令」という。)第五号の三様式による国際液体化学薬品ばら積船適合証書に相当する証書(以下「相当証書」という。)を交付することができる。

2前項の規定により交付した相当証書は、施行日の前日までの間に主要な変更又は改造を行ったときを除き、施行日以後は、新証書省令第五号の三様式による国際液体化学薬品ばら積船適合証書とみなす。

3新証書省令第三条(第三号に係る部分を除く。)並びに第十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、相当証書の交付について準用する。この場合において、新証書省令第三条第二号中「海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の交付を受ける場合に限る。)」とあるのは「附則第五条第二項及び第四項の規定により交付された海洋汚染等防止証書」と、新証書省令第十五条第一項中「条約証書の交付、書換え、若しくは再交付又は附属書の交付若しくは再交付」とあるのは「相当証書の交付」と、同項第一号中「条約証書の交付、書換え又は再交付」とあるのは「相当証書の交付」と読み替えるものとする。

(経過措置)
附則

第六条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書及び原子力旅客船安全証書は、第六条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(以下「新証書省令」という。)の規定により交付された旅客船安全証書及び原子力旅客船安全証書とみなす。

2施行日前に建造され、又は建造に着手された旅客船(以下「現存旅客船」という。)について交付される旅客船安全証書及び原子力旅客船安全証書に係る新証書省令第一号様式及び第一号の二様式の適用については、これらの様式中「P.1」とあるのは「C.1」と、「P.2」とあるのは「C.2」と、「P.3」とあるのは「C.3」とする。

3現存旅客船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

(海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書は、同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書とみなす。

(経過措置)
附則

第四条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている旅客船安全証書、貨物船安全構造証書及び貨物船安全証書は、同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された旅客船安全証書、貨物船安全構造証書及び貨物船安全証書とみなす。

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