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電波法 第六十条 (時計、業務書類等の備付け)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(時計、業務書類等の備付け)

第六十条

無線局には、正確な時計及び無線業務日誌その他総務省令で定める書類を備え付けておかなければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、これらの全部又は一部の備付けを省略することができる。

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