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電波法 第六十一条 (通信方法等)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(通信方法等)

第六十一条

無線局の呼出し又は応答の方法その他の通信方法、時刻の照合並びに救命艇の無線設備及び方位測定装置の調整その他無線設備の機能を維持するために必要な事項の細目は、総務省令で定める。

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