条文くん法令検索 AIに質問する

船舶安全法施行規則 第十七条 (定期検査)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(定期検査)

第十七条

定期検査は、船舶検査証書の有効期間の満了前に受けることができる。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法施行規則第十七条(定期検査)について教えてください」と聞く
← 第十六条(検査の省略) 船舶安全法施行規則 目次 第十八条(中間検査) →