条文くん法令検索 AIに質問する

船舶安全法施行規則 第六十条の四 (コンテナの点検)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(コンテナの点検)

第六十条の四

安全承認板の取り付けられたコンテナの所有者(コンテナの所有者との契約により当該コンテナの保守及びこの条の規定による点検を行うことを受託した者がある場合は、その者。以下同じ。)(告示で定める外国に住所を有するコンテナの所有者を除く。以下この条において同じ。)は、次に掲げる日以前に、当該コンテナの安全性を保持するための点検(以下「保守点検」という。)を行わなければならない。

  1. 製造日以後最初に行う保守点検にあつては、製造日から起算して五年を経過した日
  2. 前号に規定する保守点検以外の保守点検にあつては、前回の保守点検を行つた日から起算して二年六月を経過した日

2コンテナ(第五項の規定により「J ACEP」の文字が標示されたコンテナを除く。次項において同じ。)の所有者は、前項の規定により保守点検を行つた場合は、安全承認板上又はその付近の見やすい箇所に、保守点検を行つた日から起算して二年六月を経過した日の属する月を標示しておかなければならない。

3コンテナの所有者は、安全承認板の取り付けられたコンテナの保守点検の方法について定めなければならない。

4コンテナの所有者は、前項の規定により方法を定めたとき、又は、当該方法を変更しようとするときは、管海官庁の承認を受けなければならない。

5コンテナの所有者は、安全承認板の取り付けられたコンテナの保守点検計画が適正であり、かつ、当該計画に従つて保守点検を確実に行う能力を有すると管海官庁が認めた場合は、当該コンテナに「J ACEP」の文字を標示することができる。

6前項の規定により「J ACEP」の文字を標示する場合は、安全承認板上又はその付近の見やすい箇所に標示しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法施行規則第六十条の四(コンテナの点検)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十条の三(焼却炉の点検) 船舶安全法施行規則 目次 第六十条の五(無線設備の保守等) →