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船舶安全法施行規則 第五十八条の四

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令

第五十八条の四

安全承認板(第十九条の三第二号の確認物を含む。以下この条及び第六十条の四において同じ。)の取り付けられたコンテナには、当該安全承認板上に標示された最大総質量と異なる最大総質量を標示してはならない。

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