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船舶安全法施行規則 第五十九条 (揚貨装置等の使用制限等)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(揚貨装置等の使用制限等)

第五十九条

揚貨装置は、指定を受けた制限荷重をこえる荷重を負荷して使用してはならない。

2デリツク装置は、指定を受けた制限角度未満の角度で使用してはならない。

3ジブクレーンは、指定を受けた制限半径をこえる旋回半径で使用してはならない。

4総トン数三百トン以上の船舶の制限荷重の指定を受けていない揚貨装置は、一トン以上の荷重を負荷して使用してはならない。

5揚貨装具は、その制限荷重をこえる荷重を負荷して使用してはならない。

6次の各号の一に該当する揚貨装具は、使用してはならない。

  1. 有害な変形を生じたもの
  2. 磨損又は腐しよくの量が原寸法の十パーセント以上に達したもの
  3. き裂を生じたもの
  4. シーブが円滑に回転しない滑車
  5. より戻しが著るしい鋼索又は一ピツチの間において素線が全素線の十パーセント以上切断した鋼索
  6. スプライスがすべてのストランドを三回以上編み込んだ後各ストランドの素線の半数を切り残し、更に二回以上編み込むか又はこれと同等以上の効力を有する他の方法により作られた鋼索以外の鋼索
  7. 第五十七条第一項の規定により確認をし、又は焼鈍をした後はじめて使用した日から起算して六月(その径が十二・五ミリメートルをこえるものにあつては、十二月)を経過したれん鉄製の鎖、フツク、シヤツクル又はスイベル

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