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船舶安全法施行規則 第五十九条の二

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令

第五十九条の二

第十九条の三第一号又は第二号に該当するコンテナ以外のコンテナ(貨物を収納したものに限る。)を積載した車両は、船舶により運送してはならない。

2コンテナには、当該コンテナの最大積載質量を超える総質量の貨物を収納してはならない。

3船長は、コンテナに当該コンテナの最大積重ね質量(船上において扉を開くことが想定されるコンテナにあつては、一の扉を取り外した状態における最大積重ね質量)を超える質量を負荷していないことを確認しなければならない。

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