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船舶安全法施行規則 第六十条の三 (焼却炉の点検)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(焼却炉の点検)

第六十条の三

船舶所有者は、第五十六条の三の規定により制限温度を指定された焼却炉について、定期検査又は第一種中間検査に合格した後十二月以内ごとに、当該焼却炉の安全性を保持するための点検を行わなければならない。

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