条文くん法令検索 AIに質問する

船舶安全法施行規則 第五十六条の三

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令

第五十六条の三

管海官庁は、法第五条の検査を受け、これに合格した焼却炉(初めて温度試験を行つたものに限る。)について、制限温度を指定し、焼却炉制限温度指定書(第二十二号の三様式)を交付する。

2第八条の船舶の焼却炉について船級協会が指定した制限温度及びその交付した焼却炉の制限温度に関する証明書は、管海官庁の指定した制限温度及びその交付した焼却炉制限温度指定書とみなす。

e-Gov法令検索で第五十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶安全法施行規則第五十六条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十六条の二 船舶安全法施行規則 目次 第五十六条の四 →