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船舶設備規程 第三百十一条の十一 (安全装置及び警報装置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(安全装置及び警報装置)

第三百十一条の十一

焼却設備には、次に掲げる場合に、自動的に焼却炉への廃棄物及び燃料の供給を停止できる安全装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。

  1. 船舶安全法施行規則第五十六条の三の規定により指定を受けた焼却炉の制限温度を超えたとき。
  2. 火炎が消失したとき。

2焼却設備には、次に掲げる場合に、異常を直ちに知ることができる警報装置を備えなければならない。

  1. 警報装置の電源が断たれたとき。
  2. 冷却装置を有するものにあつては、当該装置が停止したとき。
  3. 廃棄物の焼却炉内への供給が圧力噴霧式のものにあつては、噴霧圧力が低下したとき。
  4. 燃料の焼却炉内への供給が圧力噴霧式のものにあつては、噴霧圧力が低下したとき。
  5. 燃焼に必要な空気を供給する装置を有するものにあつては、当該装置が停止したとき。
  6. 前項各号に掲げるとき。

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