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船舶設備規程 第三百十一条の十二 (測定装置等)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(測定装置等)

第三百十一条の十二

焼却設備には、焼却炉ごとに次に掲げる計器又は測定装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、第三号及び第四号に掲げる計器及び測定装置を備えることを要しない。

  1. 温度測定装置一個
  2. 廃棄物及び燃料の焼却炉内への噴霧圧力を示す圧力計(圧力噴霧式の場合に限る。)各一個
  3. 廃棄物及び燃料の流量計(液状の有機塩素化合物等の焼却の用に供する焼却設備に限る。)各一個
  4. 燃焼ガス中の一酸化炭素、二酸化炭素及び酸素の濃度を連続して測定できる装置(有機塩素化合物等の焼却の用に供する焼却設備に限る。)各一個

2前項各号に掲げる計器又は測定装置は、十分な耐久性を有し、かつ、船体の振動及び動揺、湿気等によつてその機能に影響を受けないものでなければならない。

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