(管海官庁の指示) 第三百十一条の十三 焼却設備には、第三百十一条の四から前条までに規定するもののほか、当該焼却設備の構造、使用方法等を考慮して、管海官庁が必要と認めて指示する措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第三百十一条の十三を開く ↗