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船舶設備規程 第三百十一条の十四 (適用)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(適用)

第三百十一条の十四

この章の規定は、次の各号に掲げるコンテナ設備については、適用しない。

  1. 底面積が七平方メートル(上部にすみ金具を有しないもの又は国際航海に従事しない船舶に施設されるものにあつては一四平方メートル)未満のコンテナ及び当該コンテナを固定するための設備
  2. 貨物を収納していないコンテナであつて、その上部に他のコンテナを積み重ねないもの

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