(適用) 第三百十一条の十四 この章の規定は、次の各号に掲げるコンテナ設備については、適用しない。一底面積が七平方メートル(上部にすみ金具を有しないもの又は国際航海に従事しない船舶に施設されるものにあつては一四平方メートル)未満のコンテナ及び当該コンテナを固定するための設備二貨物を収納していないコンテナであつて、その上部に他のコンテナを積み重ねないもの e-Gov法令検索で第三百十一条の十四を開く ↗