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船舶設備規程 第三百十一条の十五 (適用範囲)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(適用範囲)

第三百十一条の十五

この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁がコンテナ設備の構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。

2この章に規定していないものにあつては、管海官庁が当該コンテナの効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。

3危険物の運送に使用されるコンテナの構造及び強度については、この章の規定によるほか、危険物船舶運送及び貯蔵規則の定めるところによる。

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