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船舶設備規程 第三百十一条の十六 (材料)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(材料)

第三百十一条の十六

コンテナに使用する材料(内装材料を除く。)は、耐食性のもの又は防食処理を施したものでなければならない。

2すみ金具、フオークポケツトその他のコンテナの荷役、積重ね又は固定の用に供する装具の材料は、日本産業規格「炭素鋼鋳鋼品」SC四一〇の規格又はこれと同等以上の材質のものでなければならない。

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