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船舶設備規程 第三百十一条の十七 (構造)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(構造)

第三百十一条の十七

コンテナは、同一平面上にあるすみ金具の外端により囲まれた平面の外側に突出する部分のないものでなければならない。

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