(荷重試験) 第三百十一条の十八 コンテナは、第十三号表に定める荷重試験を行つても、安全な使用を困難にするような永久的な変形又はき裂その他の異状を生じないものでなければならない。 e-Gov法令検索で第三百十一条の十八を開く ↗