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船舶設備規程 第三百十一条の十八 (荷重試験)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(荷重試験)

第三百十一条の十八

コンテナは、第十三号表に定める荷重試験を行つても、安全な使用を困難にするような永久的な変形又はき裂その他の異状を生じないものでなければならない。

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