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船舶設備規程 第三百十一条の十九 (コンテナの固定)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(コンテナの固定)

第三百十一条の十九

コンテナは、セル構造物その他の固定設備又はこれに代わる有効な方法により、移動、転倒、損傷等の生じないように固定しなければならない。

2前項の固定設備は、コンテナの安全性を十分保持する構造及び強度を有するものでなければならない。

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