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船舶設備規程 第三百十一条の二十 (作業用救命衣)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(作業用救命衣)

第三百十一条の二十

作業用救命衣は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 適正な工作方法及び材料で作られたものであること。
  2. 軽量でかさばらず、かつ、柔軟で着用者の身体によくなじむ構造であること。
  3. 着用した状態で足もとの視界を著しく妨げず、かつ、作業等を行うのに支障がないものであること。
  4. 誤つた方法で着用されないよう作られたものであること。
  5. 七・五キログラムの重量の鉄片を淡水中で二四時間以上支えることができること。
  6. 水中において、顔面を水面上に支持できるものであること。
  7. 見やすい色のものであること。
  8. 通常の環境条件及び油又は油製品により急激な強度劣化及び浮力変化のないものであること。
  9. 耐食性材料で作られた笛がひもで取り付けられていること。

2膨脹により浮力が得られる作業用救命衣は、前項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 人体に対して無害な気体を使用して、没水することにより速やかに、かつ、自動的に膨脹するものであつて、雨、波しぶき等により膨脹しないものであること。
  2. 着用した状態で口で充気できる給気口が取り付けられていること。
  3. 充てん装置は、適当に保護されていること。

3固型浮体及び膨脹した気室により浮力が得られる作業用救命衣は、第一項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 気室に充気しない状態で六キログラムの重量の鉄片を淡水中で二四時間以上支えることができること。
  2. 気室に充気しない状態で、口で給気口から充気できる程度に、水中において、顔面を水面上に支持できるものであること。
  3. 着用した状態で、容易かつ、迅速に口で充気できる給気口が取り付けられていること。

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