条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶設備規程
› 第三百十一条の二十一
船舶設備規程 第三百十一条の二十一
昭和九年逓信省令第六号
府省令
第三百十一条の二十一
作業用救命衣には、作業用救命衣という文字を、見やすい場所に、明りようかつ耐久的に表示しなければならない。
e-Gov法令検索で第三百十一条の二十一を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第三百十一条の二十一について教えてください」と聞く
← 第三百十一条の二十(作業用救命衣)
船舶設備規程 目次
第三百十一条の二十一の二(簡易型船舶自動識別装置) →