(簡易型船舶自動識別装置)
第三百十一条の二十一の二
旅客船その他旅客の輸送の用に供するものとして告示で定める船舶(いずれも沿海区域を航行区域とする船舶に限り、次に掲げる船舶を除く。)には、簡易型船舶自動識別装置を備えなければならない。
- 一船舶自動識別装置を備える船舶
- 二浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備える船舶
旅客船その他旅客の輸送の用に供するものとして告示で定める船舶(いずれも沿海区域を航行区域とする船舶に限り、次に掲げる船舶を除く。)には、簡易型船舶自動識別装置を備えなければならない。