(適用)
第百十七条
貨物船又はタンカーであつて、船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶(平水区域を航行区域とするものを除く。)(次条において「旅客輸送貨物船等」という。)については、第三編又は第四編の規定によるほか、この編の規定を適用する。
貨物船又はタンカーであつて、船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶(平水区域を航行区域とするものを除く。)(次条において「旅客輸送貨物船等」という。)については、第三編又は第四編の規定によるほか、この編の規定を適用する。