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船舶区画規程 第百十七条 (適用)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(適用)

第百十七条

貨物船又はタンカーであつて、船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶(平水区域を航行区域とするものを除く。)(次条において「旅客輸送貨物船等」という。)については、第三編又は第四編の規定によるほか、この編の規定を適用する。

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