(水密隔壁の配置)
第百十八条
旅客輸送貨物船等は、いずれの一区画に浸水したときにおいても、次に掲げる要件を満足する平衡状態で当該船舶が浮かんでいるような位置に隔壁を配置しなければならない。ただし、当該船舶の構造等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
- 一浸水後の水線が浸水の可能性のあるいずれの開口の下縁よりも下方にあること。
- 二浸水後のメタセンター高さが五〇ミリメートル以上であること。
旅客輸送貨物船等は、いずれの一区画に浸水したときにおいても、次に掲げる要件を満足する平衡状態で当該船舶が浮かんでいるような位置に隔壁を配置しなければならない。ただし、当該船舶の構造等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。