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船舶区画規程 第百十八条 (水密隔壁の配置)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(水密隔壁の配置)

第百十八条

旅客輸送貨物船等は、いずれの一区画に浸水したときにおいても、次に掲げる要件を満足する平衡状態で当該船舶が浮かんでいるような位置に隔壁を配置しなければならない。ただし、当該船舶の構造等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。

  1. 浸水後の水線が浸水の可能性のあるいずれの開口の下縁よりも下方にあること。
  2. 浸水後のメタセンター高さが五〇ミリメートル以上であること。

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