第四条
現存船については、第三条の規定による改正後の船舶区画規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
現存船については、第三条の規定による改正後の船舶区画規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
バウ・ドアを有する現存船であって第三条の規定による改正後の船舶区画規程(以下この条において「新区画規程」という。)第二十八条第二項の規定により設ける隔壁の全部又は一部が荷積ランプにより形成されるものについては、同項の規定にかかわらず、隔壁甲板の上方二・三メートルを超える当該隔壁の部分は、同条第一項の船首隔壁を設けなければならない箇所の範囲より前方であって管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して適当と認める範囲に設けることができる。
2バウ・ドアを有する現存船については、新区画規程第二十八条第三項の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
3現存船であって国際航海に従事する最大搭載人員が四百人以上のロールオン・ロールオフ旅客船であるものについては、新区画規程第四十条の二の規定は、当該船舶について次の各号に掲げる日のうち最も遅い日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
4現存船については、新区画規程第七十五条第二項及び第七十五条の二の規定は、適用しない。
5現存船であって国際航海に従事するロールオン・ロールオフ旅客船であるものについては、新区画規程第七十五条の三の規定は、当初検査時期までは、適用しない。
6前項の船舶についての新区画規程第七十五条の三の規定の適用については、同条中「次の各号に掲げる場合」とあるのは、「次の各号に掲げる場合並びに風雨密閉鎖装置(船舶の航行中開くことがないものに限る。ただし、管海官庁の承認を受けた場合は、この限りでない。)及び当該閉鎖装置の閉鎖状態を船橋において確認できる開閉指示器を備えた出入口を設ける場合」とする。
7現存船であって施行日以後主要な変更又は改造(第二項、第三項及び第五項の場合において新区画規程の規定に適合させるために行う改造を除く。)を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。