第三条
現存船については、第三条の規定による改正後の船舶区画規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
現存船については、第三条の規定による改正後の船舶区画規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
第二条の規定による改正後の船舶区画規程第一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる船舶の総トン数は、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
現存船については、第二条の規定による改正後の船舶区画規程(以下「新区画規程」という。)第五編の規定は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。
2前項の船舶についての新区画規程第五編の規定の適用については、新区画規程第百十三条中「一、〇〇〇」とあるのは「一、七八〇」と、新区画規程第百十四条第一項中「いずれの一の貨物倉」とあるのは「最前部の貨物倉」とする。
3現存船(前項の規定により読み替えた新区画規程第百十四条の規定に適合している船舶並びに第八項及び第九項に規定する船舶を除く。)の船長は、第一項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日後、密度(容積一立方メートル当たりの質量(キログラム)をいう。以下同じ。)一、二五〇キログラム毎立方メートル以上一、七八〇キログラム毎立方メートル未満のばら積み固体貨物(新区画規程第百十三条のばら積み固体貨物をいう。以下同じ。)を運送する場合は、当該ばら積み固体貨物の所在地を管轄する地方運輸局長又は船舶安全法第二十八条第五項の登録検査機関(以下単に「登録検査機関」という。)が密度の測定を行ったばら積み固体貨物以外のばら積み固体貨物(密度が一、二五〇キログラム毎立方メートル未満のものを除く。)を運送してはならない。
4前項の規定にかかわらず、本邦外の地で船積みする場合には、密度の測定は告示で定める国又は機関の行うものであってもよい。
5第三項の測定を受けようとする者は、ばら積み固体貨物密度測定申請書(別記様式一)を同項の測定を行う者に提出しなければならない。
6地方運輸局長又は登録検査機関は、密度の測定を行った場合には、ばら積み固体貨物密度測定表(別記様式二)を申請者に交付する。
7地方運輸局長の行う第三項の測定を受けようとする者(国を除く。)は、三万三千九百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して測定の申請をする場合にあっては、三万三千八百円)の手数料を納めなければならない。この場合において、手数料は、申請書に収入印紙を貼って納めるものとする。
8現存船であって満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第四十九条各号の要件に適合するものについては、第一項の規定にかかわらず、新区画規程第百十四条の規定に適合しているものとみなして、同条を適用する。
9現存船であって管海官庁が第二項の規定により読み替えた新区画規程第五編の規定に適合することが構造上困難であると認めるものについては、第一項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日後は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる要件による。
現存船であってこの省令による改正前の船舶区画規程(次項において「旧区画規程」という。)第一条の五に規定するバルクキャリアでないものについては、この省令による改正後の船舶区画規程(次項において「新区画規程」という。)第一条の五の規定にかかわらず、同条に規定するバルクキャリアでないものとみなして、同令、新設備規程及びこの省令による改正後の特殊貨物船舶運送規則の規定を適用する。
2現存船であって旧区画規程第一条の五に規定するバルクキャリアであるものについては、新区画規程第百十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
施行日前に建造され、又は建造に着手されたタンカーであって載貨重量トン数五千トン以上のものの貨物ポンプ室については、第二条の規定による改正後の船舶区画規程第百十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2前項に規定するタンカーであって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、船舶区画規程、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
現存船については、第二条の規定による改正後の船舶区画規程第四十九条、第百二条第二項及び第百二条の十の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。