(排水装置の操作) 第百十六条 バルクキャリアの次に掲げる区画の排水装置は、船橋又は主機の遠隔制御を行う場所から暴露甲板を通ることなく容易に近づくことができる閉囲された場所において操作することができなければならない。一前条第一項第一号ロのバラストタンク二前条第一項第一号ハの区画 e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗