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船舶区画規程 第百十六条 (排水装置の操作)

昭和二十七年運輸省令第九十七号府省令
(排水装置の操作)

第百十六条

バルクキャリアの次に掲げる区画の排水装置は、船橋又は主機の遠隔制御を行う場所から暴露甲板を通ることなく容易に近づくことができる閉囲された場所において操作することができなければならない。

  1. 前条第一項第一号ロのバラストタンク

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