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小型船舶安全規則 第一条 (適用)

昭和四十九年運輸省令第三十六号府省令
(適用)

第一条

船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令の規定(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第三百十一条の二十一の二並びに船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第二章の三及び第二章の六の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中目次の改正規定(「/第七編 昇降設備/第八編 コンテナ設備/」を改める部分に限る。)、第七編の編名を改める改正規定、第七編中第三百三条の前に章名を付する改正規定、第八編の編名を削る改正規定、第三百十一条の次に章名を付する改正規定及び第七編に一章を加える改正規定、第十一条中目次の改正規定及び第十一章を第十二章とし、第十章の次に一章を加える改正規定、第十二条中別表第一の改正規定(「コンテナ フラツトラツク型のもの 1個につき 11,000円 その他の型のもの 1個につき 15,000円」を改める部分に限る。)並びに第十三条中別表の改正規定(「コンテナ フラツトラツク型のもの 68,000 1個につき 2,200 その他の型のもの 98,000 〃 2,800」を改める部分に限る。)並びに附則第二条第十四項及び附則第十二条第三項の規定は、公布の日から施行する。コンテナフラツトラツク型のもの1個につき 11,000円その他の型のもの1個につき 15,000円コンテナフラツトラツク型のもの68,0001個につき 2,200その他の型のもの98,000〃 2,800

(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十二年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中小型船舶安全規則第五十七条の次に一条を加える改正規定、第二条中船舶安全法施行規則別表第一の改正規定及び第三条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第十七条第二項、第二十条、第二十二条、第二十三条、第四十八条第五項、第六十九条第一項及び第七十条の改正規定、第四条の規定並びに第五条中小型船舶安全規則第六十五条第二項、第六十六条、第六十九条及び第七十一条の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中小型船舶安全規則第四十八条の改正規定(海面着色剤に係る部分に限る。)、同令第五十八条第一項第九号及び第十号の改正規定、同条第二項に三号を加える改正規定(同項に第九号及び第十号を加える部分に限る。)、同令第六十三条の改正規定並びに同令第八十四条の二の次に一条を加える改正規定、第二条、第三条中船舶安全法施行規則第六十条の五の改正規定並びに第四条並びに附則第二条第二項並びに附則第三条第一項、第二項、第七項及び第八項の規定は、平成六年十一月四日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年八月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、海上衝突予防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十三号)の施行の日(平成十五年十一月二十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条のうち船舶設備規程第百四十六条の二十第二項及び第九号表備考第十一号の改正規定並びに第七条のうち小型船舶安全規則第八十二条第一項第一号の表備考第八号の改正規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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