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船舶設備規程 第三百十一条の二十二 (無線電信等の施設)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(無線電信等の施設)

第三百十一条の二十二

船舶には、その航行する水域に応じてそれぞれ次に掲げる無線電信等(法第四条第一項の「無線電信等」をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

  1. A4水域を航行する船舶
  2. A3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)
  3. A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)
  4. A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶
  5. 船舶安全法施行規則第四条の二第三号の告示で定める水域を航行する船舶

2推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶とが結合して一体となつてA3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する場合には、当該推進機関を有する船舶には、前項に規定するMF無線電話及びVHF無線電話(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものにあつてはVHF無線電話に限る。)を備えなければならない。ただし、これらの船舶が結合して一体となつたときの長さが三〇メートル未満の場合には、この限りでない。

3小型船舶検査機構が小型船舶検査事務を行う場合にあっては、第一項中「管海官庁」とあるのは、「小型船舶検査機構」と読み替えて、この規定を適用する。

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