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船舶設備規程 第三百十一条の二十三 (石綿を含む材料の使用禁止)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(石綿を含む材料の使用禁止)

第三百十一条の二十三

船舶には、石綿を含む材料を使用してはならない。

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