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船舶設備規程 第三百十一条の二十三 (石綿を含む材料の使用禁止)
昭和九年逓信省令第六号
府省令
(石綿を含む材料の使用禁止)
第三百十一条の二十三
船舶には、石綿を含む材料を使用してはならない。
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船舶設備規程 目次
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