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船舶設備規程 第三百十一条の二十四 (船舶に備える設備に関し必要な事項)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(船舶に備える設備に関し必要な事項)

第三百十一条の二十四

この省令に規定するもののほか、船舶に備える設備について必要な事項は、告示で定める。

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