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船舶設備規程 第三百十一条の二十四 (船舶に備える設備に関し必要な事項)
昭和九年逓信省令第六号
府省令
(船舶に備える設備に関し必要な事項)
第三百十一条の二十四
この省令に規定するもののほか、船舶に備える設備について必要な事項は、告示で定める。
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