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船舶設備規程 第四条 (特殊な船舶)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(特殊な船舶)

第四条

潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

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