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船舶安全法施行規則 第四条の二 (無線電信等の施設の適用除外)

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令
(無線電信等の施設の適用除外)

第四条の二

第四条第二項の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。

  1. 臨時航行許可証を受有している船舶
  2. 試運転を行う場合の船舶
  3. 平水区域(告示で定める湖川港内の水域を除く。)又は沿海区域のみを航行する船舶その他の船舶で告示で定めるもの
  4. 推進機関及び帆装を有しない船舶(危険物ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条の二の液体油脂ばら積船であつて平水区域のみを航行するものを除く。)、特殊船及び推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人又はばら積みの油の運送の用に供するものを除く。)

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