第五条
法第九条第一項の規定により定める航行区域は、平水区域、沿海区域、近海区域又は遠洋区域の四種とする。
法第九条第一項の規定により定める航行区域は、平水区域、沿海区域、近海区域又は遠洋区域の四種とする。
現存船(附則第三条第二項の適用がある船舶であって管海官庁が必要と認めるものを除く。)については、第五条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新施行規則」という。)第五十一条第二項の規定(船舶区画規程第百二条の二に規定する船舶(同令第百二条の三に規定する船舶を除く。)に係る部分に限る。)は、適用しない。
2船舶安全法第八条第一項の船舶の復原性に関する管海官庁の検査については、当該船舶が施行日以後最初に行われる当該事項に関する同項の認定を受けた船級協会の検査を受けるまでの間は、新施行規則第四十七条の二第二号(復原性に関する検査に限る。)の規定は、適用しない。
現存船であって国際航海に従事する旅客船であるものについては、第四条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(次項において「新施行規則」という。)第五十一条の規定(当該船舶の航行上の制限をわかりやすく記載した資料に係る部分に限る。)は、当初検査時期までは、適用しない。
2前項の船舶については、新施行規則第五十一条の規定(非常の際の当該船舶の安全の確保のために必要な資料に係る部分に限る。)は、当該船舶について平成十一年七月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
施行日前に受けた第四条の規定による改正前の船舶安全法施行規則別表第一に掲げる物件のうち衛星航法装置についての予備検査は、第四条の規定による改正後の船舶安全法施行規則別表第一に掲げる物件のうち第一種衛星航法装置について受けた予備検査とみなす。
2施行日前に交付を受けた衛星航法装置についての予備検査合格証明書は、第一種衛星航法装置について交付を受けた予備検査合格証明書とみなす。
3施行日前にした衛星航法装置についての予備検査の申請は、第一種衛星航法装置についてした予備検査の申請とみなす。
現存船については、第四条の規定による改正後の船舶安全法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
この省令の施行の際現に第四条の規定による改正前の船舶安全法施行規則第六十条の五及び第六十条の六の規定により備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、HF直接印刷電信及びMF直接印刷電信については、これらを引き続き備え付ける場合に限り、第四条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第六十条の五及び第六十条の六の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。