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船舶安全法施行規則 第六条

昭和三十八年運輸省令第四十一号府省令

第六条

管海官庁は、本邦外の各港間又は湖川港内のみを航行する船舶について、第一条第六項から第八項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める区域に準ずる区域を平水区域、沿海区域又は近海区域として航行区域を定めることができる。

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(船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

現存船であつて、第五条の規定による改正後の船舶安全法施行規則(以下「新船舶安全法施行規則」という。)第二条第二項第三号ヘの規定により、新たに船舶安全法(以下「法」という。)第二条第一項の規定の適用を受けることとなるものは、昭和六十年八月三十一日までの間は、同項の規定により施設し、及び法第五条の規定による検査を受けることを要しない。ただし、法第九条第一項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。

2現存船の小型船舶であつて新船舶安全法施行規則第十四条の規定により管海官庁が検査を行うこととなるものに係る検査は、昭和六十年八月三十一日までの間は、なお従前の例により小型船舶検査機構が行うことができる。

3現存船の小型船舶であつて新船舶安全法施行規則第三十四条の規定により船舶検査証書の有効期間が四年となるものに係る船舶検査証書の有効期間については、新船舶安全施行規則第三十六条第二項の規定にかかわらず、昭和六十年八月三十一日までの間は、なお従前の例による。ただし、施行日以後昭和六十年八月三十一日までの間において、管海官庁において検査を受けた場合は、この限りでない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為並びに附則第二条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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