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船舶救命設備規則 第六十三条

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令

第六十三条

前条第一項から第四項までの規定にかかわらず、長さ八十五メートル未満の第三種船(油タンカー等を除く。)には、各舷に、最大搭載人員を収容するため十分な救命いかだを備え付けてもよい。

2第五十条第二項及び第三項の規定は、前項の船舶について準用する。この場合において、同条第三項中「救命艇」とあるのは「救命艇(部分閉囲型救命艇を除く。)」と読み替えるものとする。

3第一項並びに前項において準用する第五十条第二項及び第三項の規定により備え付ける救命いかだは、進水装置用救命いかだでなければならない。ただし、次に掲げる救命いかだにあつては、この限りでない。

  1. 水面上四・五メートル未満の甲板上から乗り込む救命いかだ(船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶(以下「旅客輸送船」という。)にあつては、水面上一・二メートル未満の甲板上から乗り込む位置保持型膨脹式救命いかだ)

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