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船舶救命設備規則 第五十条

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令

第五十条

前二条の規定にかかわらず、総トン数五百トン未満の第一種船であつて最大搭載人員が二百人未満のものには、各舷に最大搭載人員を収容するため十分な救命いかだを備え付けてもよい。

2前項の規定により備え付ける救命いかだが反対舷へ容易に移動できないものである場合には、各舷において使用できる救命いかだが最大搭載人員の百五十パーセントを収容するため十分となるように追加の救命いかだを備え付けなければならない。

3前二項の規定により備え付ける救命いかだのうち一の救命いかだが使用できない場合に、各舷において使用できる救命いかだが最大搭載人員を収容するため十分でないときは、各舷において使用できる救命艇又は救命いかだが最大搭載人員を収容するため十分となるように追加の救命艇又は救命いかだを備え付けなければならない。

4第四十八条第二項の規定は、前三項の規定により備え付ける救命いかだについて準用する。

5前各項の規定により備え付ける救命いかだは、進水装置用救命いかだでなければならない。ただし、次に掲げる救命いかだにあつては、この限りでない。

  1. 最大搭載人員の二百パーセントを収容するために必要な救命艇及び救命いかだ以外の救命いかだ
  2. 第四十八条第三項各号に掲げる救命いかだ

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