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船舶救命設備規則 第四十九条

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令

第四十九条

前条の規定にかかわらず、短国際航海に従事する第一種船には、次に掲げる救命艇及び救命いかだを備え付けなければならない。

  1. 最大搭載人員の三十パーセントを収容するため十分な救命艇
  2. 最大搭載人員の七十パーセントを収容するため十分な救命艇又は救命いかだ
  3. 最大搭載人員の二十五パーセントを収容するため十分な救命いかだ

2前項の規定により備え付ける救命艇(同項第一号に係るものに限る。)は、できる限り各舷均等に備え付けなければならない。

3前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により備え付ける救命いかだについて準用する。

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