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船舶救命設備規則 第四十八条 (救命艇及び救命いかだ)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命艇及び救命いかだ)

第四十八条

第一種船には、次に掲げる救命艇及び救命いかだを備え付けなければならない。

  1. 各舷に、最大搭載人員の三十七・五パーセントを収容するため十分な救命艇
  2. 各舷に、最大搭載人員の十二・五パーセントを収容するため十分な救命艇又は救命いかだ
  3. 最大搭載人員の二十五パーセントを収容するため十分な救命いかだ

2前項の規定によりロールオン・ロールオフ旅客船に備え付ける救命いかだは、自動復原膨脹式救命いかだ、両面膨脹式救命いかだ、自動復原固型救命いかだ又は両面固型救命いかだ(以下「自動復原救命いかだ等」という。)でなければならない。ただし、最大搭載人員の数から救命艇に収容できる人員の数を引いて得た数の人員の五十パーセントを収容するため十分な自動復原救命いかだ等を前項の規定により備え付ける救命いかだに追加して備え付ける場合は、この限りでない。

3前二項の規定により備え付ける救命いかだは、進水装置用膨脹式救命いかだ又は進水装置用固型救命いかだ(以下「進水装置用救命いかだ」という。)でなければならない。ただし、次に掲げる救命いかだにあつては、この限りでない。

  1. 水面上一・二メートル未満の甲板上から乗り込む位置保持型膨脹式救命いかだ
  2. 当該救命いかだの定員分の人員が三十分以内に乗り込むことができるように配置された降下式乗込装置により乗り込む救命いかだ

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